第一章  総 則

第一条 ( 名称 )

このクラブは箕谷サッカークラブと称し、連絡場所を役員代表者宅におく。

第二条 ( 構成 )

  1. 箕谷サッカークラブの部員は、箕谷小学校及び桂木小学校近辺の1年生以上の男女小学生で、保護者の同意を得て、自発的に参加する児童から構成される。
  2. 学年コーチの就任にあたっては、学年代表コーチの推薦を受け、団代表の承認を得るものとする。

第三条 ( 目的 )

クラブ活動を通じて、部員相互の友情を深め、自由でのびのびとした豊かな人格形成に寄与することを目的とする。

第四条 ( 活動 )

コーチの指導のもとに以下の活動を行う。
  1. 練習。原則として、土曜日、日曜日、祝日に行う。
    必要に応じて早朝練習を計画する。早朝練習への参加は部員及び保護者の任意である。
  2. 公式戦や交流戦への参加。
  3. 活動にあたり、原則として入部から1年生の保護者は10回、2年生の保護者は5回、練習に付き添い活動中の子供の様子を見守る。但し、付き添い回数が終了しても、コーチが必要と判断した場合は、延長することがある。尚、3年生以上の保護者の付き添いについては、任意であるが、入部から5回程度付き添うことが望ましい。
  4. 1年生の練習の行き帰りは、保護者もしくは他の部員の保護者が付き添う事とし、一人での行動は禁止する。
  5. 箕谷小・桂木小の練習への送迎については、やむを得ない場合以外は車の使用を禁止する。また、各校の駐車の規則に従い、道路上での乗降りや路上駐車はしない。

第五条 ( 入部、退部、休部 )

  1. 入部、退部、休部は保護者が所定の用紙に必要事項を記入して、役員代表者に提出する。
  2. 退部にあたって退部届が提出されない限り在籍するものとみなし、会費を徴収する。
  3. 休部者については、休部の期間中の会費は月額300円とする。
  4. 1年生の体験入部は、4月1日以降の土・日から、入部は入学式以降できる。
  5. 体験入部は2回までとし、体験入部中の怪我については、箕谷サッカークラブは責任を負えないことを説明する。

 

第二章  運 営

第六条 ( 部員及び役員 )

このクラブの部員及び役員は別条の通りとする。名簿は年度はじめに毎年作成する。

第七条 ( 役員 )

クラブの運営上、次の役員を置く。
(1)代表       (2)副代表      (3)代表コーチ
(4)地域渉外担当   (5)学年代表コーチ  (6)HP担当
(7)本部事務     (8)本部会計     (9)本部保険
(10)学年事務     (11)学年会計     (12)学年活動
(13)神戸市少年サッカーを励ます会
(14)箕谷小学校施設開放運営委員
(15)桂木小学校施設開放運営委員
(16)神戸市北区青少年育成協議会(箕谷支部)委員
(17)神戸市北区青少年育成協議会(大原・桂木支部)委員

第八条 ( 任期 )

役員の任期は原則として総会より1年とする。ただし、再任はさまたげない。

第九条 ( 選出 )

役員の選出は部員の保護者の互選によるものとする。ただし、兼任は妨げない。

第十条 ( 役員の職務 )

  1. 代表はクラブを代表し、クラブにかかわるいっさいの事項を総括する。また、総会および運営委員会を招集する。
  2. 副代表は、代表の補佐をする。
  3. 代表コーチは、代表からの諸連絡事項を各学年コーチへ伝達する。
  4. 地域渉外担当は、各団体との調整作業を行う。
  5. 学年代表コーチは、学年及び学年コーチのまとめ役とする。
  6. HP担当は、当クラブのホームページの更新や管理を行う。
  7. 本部事務は、代表からの諸連絡事項を役員へ伝達。また、クラブ内での一般事項を取りまとめ代表者に伝達する役割を担当する。年度末には、会計監査を行う。
  8. 本部会計は、クラブ会費の徴収、経費の支払い、会計簿の記帳、会計報告などクラブの会計に関する仕事を担当し、半期毎に監査を受け、職務を本部保険と交替する。
  9. 本部保険は、保険加入の手続き・入部退部の手続き・クラブ備品の管理・練習予定表のとりまとめを担当する。尚、職務は半期毎に本部会計と交代する。
  10. 学年事務は、学年代表コーチ、本部事務からの諸連絡事項を部員の保護者に伝達し、学年内での一般事項を取りまとめる。
  11. 学年会計は、学年内の経理事務を担当する。
  12. 学年活動は、新入部員の受付を担当し本部保険に連絡する。また、学年備品の管理やクラブの年間行事(歓送親睦会・クリスマス会等)や学年行事(夏合宿等)も担当する。
  13. 神戸市少年サッカーを励ます会、箕谷小学校施設開放運営委員、桂木小学校施設開放運営委員、神戸市北区青少年問題協議会委員は、それぞれの会に出席し、その任務を果たす。

第十一条 ( 運営委員会 )

  1. 年間の事業計画の作成、総会に提出される議案の調整等を任務とする。
  2. コーチの代表と全役員によって構成される。
  3. 役員会は、本部役員および学年役員により構成され、各学年の代表として会議に責任を持つ。
  4. 渉外および各学年代表は、必要に応じて役員会に参加する。
  5. 役員会・コーチ会・総会で決められたことをもとに、クラブ運営を行っていく。

 

第三章  会 計

第十二条 ( 会費 )

月額1500円とし、主として試合引率者及びコーチの交通費、クラブの備品等の購入、審判講習会、印刷費等の必要経費に充てる。特別経費が必要な場合には臨時会費を別途徴収することがある。

第十三条 ( 協会登録費 )

原則として3年生以上の部員は全員神戸サッカー協会に登録する。その登録料は、各部員の負担とし、現部員は年度はじめに、また新入部員は入部時に徴収する。

第十四条 ( 会計年度 )

総会から新年度が始まり、翌年の2月末日を持って終わる。年度末に総会を開催し、会計報告を行わなければならない。

第十五条 ( 会費の徴収 )

  1. 毎年4月、10月に6か月分の会費を当クラブ指定銀行より引落しとする。
  2. 会費を6ヶ月以上滞納した場合は、退部を通告することがある。
  3. 退部や休部の際には、届が提出された時点で残額は返金する。

 

第四章  管 理

第十六条 ( 保健 )

  1. 部員の健康状態の管理は保護者が責任をもって行う。

第十七条 ( 保険 )

  1. クラブの活動中の事故に備え、部員は保険に加入する。保護者は任意とする。
  2. 保険加入は、新入部員が入部した時に、また、それ以外の部員・コーチ・保護者は毎年2月にスポーツ安全協会への加入手続きを行う。
    尚、事故が発生した場合、本部保険が保険会社に必要書類を取り寄せるが、治療終了後の保険請求手続きは本人又はその保護者が行う。
    (注)クラブの活動は安全を第一とするが、万一不測の事故が発生した場合、部員・コーチ・保護者には加入保険以外の補償をすることができない。その保険も活動中及び往復中に限られる。

第十八条 ( 事故 )

部員及びその保護者がクラブの活動中に発生した事故、怪我、損害の責任はグランド管理者や当クラブで負わない。

 

第五章  当 番

第十九条 ( 練習当番 )

  1. 練習時間を厳守する。
  2. 当番は1名で順番にあたるが、都合の悪い場合には、各自代わりを見つけてその旨を学年事務に連絡する。
  3. 仕事の内容については、当番日誌に記入してある。
  4. 5・6年生に限り、練習当番はコーチと保護者が相談のうえ省くことができる。

第二十条 ( 試合当番 )

  1. 試合当番は1名ないし2名で順番にあたる。都合の悪い場合は、各自代わりを見つけてその旨を学年事務に連絡する。
  2. 仕事の内容については、部員の引率と点呼、及び試合結果を学年事務に報告する。
  3. 車移動
    配車した場合は、配車代が支給される。
    万一事故発生の場合、運転手の補償は本人の加入保険範囲内に限る。物損事故の場合も同様である。
    同乗している部員の補償は、スポーツ安全協会障害保険内に限る。
    尚、トラブル防止のため配車する者の保険加入状況を一年に一度必ず学年でチェックすること。 (注)事故発生時の責任追及は、箕谷サッカークラブにも運転手にも一切負わない。この旨を承諾できない家庭は、各自送迎を行うこととする。

 

第六章  総 会

第二十一条 ( 総会 )

  1. 総会は、コーチ及び全部員の保護者をもって構成され、クラブの最高決議機関である。
  2. 役員の選出、予算、決算年度事業計画、その他重要事項はすべて総会にはかって決定する。
  3. 総会は全員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
  4. 定期総会は年一回開催する。
  5. 決議は出席者の過半数により、可否同数の場合には議長が決める。

 

第七章  その他

第二十二条 ( その他 )

  1. やむを得ない事情で試合を休む場合は必ず一日前までに、その旨連絡する。
  2. ユニフォーム、ストッキング、ボール等は個人負担とする。
  3. 試合会場への部員の交通費は個人負担とする場合がある。
  4. 試合には、余分なお金やおやつは持たせない。

 

第八章  補 則

第二十三条

この会則を改める場合は、総会に諮らなければならない。
付則:本会則は、昭和61年4月より施行する。
    平成5年2月改正
    平成6年2月改正
    平成9年2月改正
    平成12年2月改正
    平成14年2月改正
    平成15年2月改正
    平成16年2月改正
    平成17年2月改正
    平成18年2月改正
    平成20年2月改正

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